1953-03-05 第15回国会 参議院 建設委員会 第17号
「この法律は、海岸砂地地帯に対し、潮風又は飛砂に因る災害の防止のための造林事業及び農業生産の基礎条件の整備に関する事業をすみやかに且つ総合的に実施することによつて、当該地帯の保全と農業生産力の向上を図り、もつて農業経営の安定と農民生活の改善を期することを目的とする。」こういうふうに第一条に目的を調つて、第二条には、海岸砂地地帯の指定と、こういうことを明らかにしています。
「この法律は、海岸砂地地帯に対し、潮風又は飛砂に因る災害の防止のための造林事業及び農業生産の基礎条件の整備に関する事業をすみやかに且つ総合的に実施することによつて、当該地帯の保全と農業生産力の向上を図り、もつて農業経営の安定と農民生活の改善を期することを目的とする。」こういうふうに第一条に目的を調つて、第二条には、海岸砂地地帯の指定と、こういうことを明らかにしています。
しかしながらこの法律案の第一条にうたつておりますごとく、「総合的に実施することによつて当該地帯の保全と農業生産力の向上を図り」云々というようなこともあるようでございますが、総合的ということは、やはりかような立法措置が必要なのではないか、かように考える次第であります。
これは議員提案と私は思いますが、この法案の内容を見ますと、この趣旨は、海岸砂防地帯は潮風又は飛砂による災害が甚だしく、又農業生産力は著しく劣つているので、これが災害の防止及び農業の生産の基礎条件の整備に関する事業を速かに且つ総合的に実施することによつて、当該地帯の保全と農業生産力の向上とを図り、以て農業経営の安定と農民生活の改善に資する必要がある、これがこの法案を提出する理由である。